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緑ナンバー(営業ナンバー)の取得方法を徹底解説!必要条件・手続き・費用まで網羅|IT点呼キーパー

緑ナンバー(営業ナンバー)の取得方法を徹底解説!必要条件・手続き・費用まで網羅

法改正・規制
  • 緑ナンバー(営業ナンバー)の取得方法を徹底解説!必要条件・手続き・費用まで網羅
  • 運送を仕事とする場合に必要な緑ナンバー。

    これから運送事業を始めようとする場合、緑ナンバーをとらなければいけないのはわかるが、どのようにしてとればよいのかまではわからないという方も多いのではないでしょうか。


    そこで今回は、トラック事業者(一般貨物自動車運送事業)が緑ナンバーを取得する方法について解説します。

    ぜひ最後までご覧ください。

緑ナンバーとは?

緑ナンバーとは?

まず、緑ナンバーとはどのようなものなのかをご紹介します。

緑ナンバーの基本的な概要

緑ナンバーは軽自動車以外の事業用自動車に付けられるナンバープレートです。


事業用自動車とは運賃や報酬を受け取り、人や物を運ぶ車両のこと。人や物を運ぶことでお金を稼ぐには事業許可をとらなければならず、緑ナンバーは「事業許可証」の役目を持っています。

どんな車両に適用されるのか

緑ナンバーは、事業で用いられる下記の車両に付けられます。

  • トラック
  • バス
  • タクシー
  • 霊柩車

霊柩車は他の車両より馴染みが薄いかもしれませんが、ご遺体を誰でも運べると犯罪の可能性が高まるため、ご遺体の運搬は事業許可制にして緑ナンバーの取得を義務付けています。

緑ナンバーと白ナンバーの違い

車両に緑ナンバーと白ナンバーのどちらを付けなければならないかは、車を使って人や物を運んだ対価として運賃を収受するかどうかで決まります。


運賃を受け取って他者の荷物や人を運ぶ場合は緑ナンバーが必要ですが、運賃が発生しない運搬は白ナンバーでも可能です。例えば自社の荷物を自社の車両で運ぶ場合などは運賃が発生しませんので、新たに緑ナンバーを取得する必要はありません。


白ナンバーについての詳細はこちらの記事で紹介しています。あわせてご覧ください。

日本で使用されている他のナンバーとの違い

日本で使用されているナンバープレートは主に5種類あります。

簡単に比較できるよう、車種や用途について表にまとめましたのでご覧ください。


ナンバープレートの種類 取り付けられる車両 主な用途
白ナンバー 自家用自動車 自家使用
緑ナンバー 事業用自動車 運賃を受け取って人や物を運ぶ
黄色ナンバー 自家用軽自動車・軽商用車 自家使用
黒色ナンバー 貨物輸送用軽自動車 運賃を受け取って人や物を運ぶ
青色ナンバー 外交官が使用する車両 外交官とその家族が使用
緑ナンバー取得の条件とは?

緑ナンバー取得の条件とは?

緑ナンバーの取得条件には下記の7つがあります。

  1. 必要な資金
  2. 必要な資格
  3. 申請者の要件
  4. 車両要件
  5. 施設要件
  6. 車庫の要件
  7. 役員法令試験

ひとつずつ、詳しくご紹介します。

【条件①】 必要な資金|事業開始にどのくらいかかる?

緑ナンバーの取得、すなわち事業開始には1,500万円~2,500万円程度が必要とされています。

事業開始時には、下記に挙げる資金を賄えるだけのお金を口座に用意し、金融機関から残高証明書を取得して事業資金を確保していることを示さなければなりません。


事業開始に必要な資金の例

  • 従業員の給与
  • 自動車保険料
  • 税金
  • 営業所や車庫の賃料
  • 車両に関する費用

【条件②】 必要な資格|運行管理者・整備管理者の要件

緑ナンバー取得には、運行管理者と整備管理者の資格が必要です。

ただし、申請者本人がこれらの資格を取得する必要はなく、資格を持つ人を雇用して要件を満たすことも可能です。


各資格の取得要件は下記の通りです。


運行管理者 整備管理者
下記2つの要件のいずれかを満たすこと
  1. 運行管理者試験に合格
  2. 5年以上の実務経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること。
    ただし、5回以上の講習のうち、1回は基礎講習を受講すること
下記2つの要件のいずれかを満たすこと
  1. 自動車整備士3級以上の有資格者
  2. 2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う研修を修了していること

運行管理者については、こちらの記事でより詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。

【条件③】 申請者の条件要件|欠格事由と人員要件

緑ナンバー取得には申請者に条件が設けられています。


申請者とは、個人事業主の場合は本人、法人の場合は役員全員を指します。

申請者には全員が未成年者でないこと、懲役・禁固などの法定刑や事業許可取り消し処分を受けてから5年が経過していないなどの欠格事由に該当しないことなどが求められます。


運転者・運行管理者・整備管理者の具体的な要件

緑ナンバー取得に必要な人員要件として、運転者・運行管理者・整備管理者の条件をまとめましたのでご確認ください。


運転者の要件

  1. 緑ナンバー取得後に使用する車両にあわせた運転免許証を持っていること
  2. 日雇い契約でないこと
  3. 2か月以内の期間を定めて雇用されていないこと

運行管理者の要件

下記2つの要件のいずれかを満たすこと

  1. 運行管理者試験に合格
  2. 5年以上の実務経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること。
    ただし、5回以上の講習のうち、1回は基礎講習を受講すること

整備管理者の要件

下記2つの要件のいずれかを満たすこと

  1. 自動車整備士3級以上の有資格者
  2. 2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う研修を修了していること

人員は派遣社員でもOK?

緑ナンバー取得に必要な人員に雇用契約の条件はありません。

したがって、要件を満たしていれば派遣社員やパート・アルバイトでも問題ありません。

ただし、運行管理者は稼働時間中は営業所に常駐する必要があります。

【条件④】 車両要件|車両の台数と種類

緑ナンバーを取得するには、対象となる車両を5台以上用意しなければなりません。


運送業者の場合、車検証に記載されている「用途」が貨物である車両を用意します。

この際、軽自動車は対象外ですので注意してください。


また、以下のケースにおいては車両台数が5台未満でも緑ナンバーの取得が可能です。


条件 詳細
霊柩車を使用する場合 霊柩車を用いた運送業務では、1台からでも一般貨物自動車運送事業の許可を取得することが可能。
一般廃棄物処理業の場合 一般廃棄物処理業は、1台からの許可取得が認められている。
離島など特定地域で
運送業を行う場合
貨物輸送の需要が少ない離島などの特定地域では、1台からでも許可が下りる場合がある。
災害や事故による
車両の使用不能時
災害や事故、故障などにより車両が使用不能となり、代替車両を確保するまでの間、一時的に5台未満となることが認められるケースがある。
ただし、経営上の都合や代替車両の確保時期が未定の場合は認められない。

【条件⑤】 施設要件|事務所・休憩室・睡眠施設の確保

緑ナンバー取得には営業に必要な事務所と運転者が休憩するための休憩室を必ず用意しなければなりません。

睡眠施設については業務上必要な場合のみ設ければよいとされています。


いずれの施設についても都市計画法や農地法、建築基準法などの関係諸法令に抵触していないことが条件となるほか、施設内に必要な設備が整っている写真の提出が必要です。

【条件⑥】 車庫の要件|駐車場(車庫)の基準

緑ナンバー取得には、駐車場(車庫)の用意が必要です。

具体的には車両と車庫、および車両同士の間に50cm以上の間隔を確保しつつ、最低車両台数の5台分以上の駐車スペースを用意します。


他に、下記の要件を満たす必要があります。

  • 事務所と車庫の直線距離が10km以内(地域により5kmまたは20km以内)
  • 出入り口前の道路が車両制限令に抵触しない
  • 都市計画法、農地法などの関係諸法令に抵触しない

【条件⑦】 役員法令試験|役員法令試験とは?

緑ナンバーの取得では、申請書類を提出後に役員法令試験の受験が義務付けられています。

この試験に合格しないと事業許可は下りません。


試験は2か月に1回実施され、正解率80%以上で合格となります。


受験者は1申請に対して1名のみ。

申請者が個人事業主の場合は申請者本人、法人の場合は専従役員が受験します。


不合格の場合、2か月後に行われる試験を再受験しなければなりません。

2回目の試験も不合格だと申請自体が却下されます。

緑ナンバー取得の流れ【具体的な手続き】

緑ナンバー取得の流れ【具体的な手続き】

ここでは、緑ナンバーを取得するための手続きについてご紹介します。


緑ナンバーは申請から許可が下りるまで半年弱かかるのが通例です。

そのため、事業開始時期から逆算して半年~1年ほどの準備期間を用意することをおすすめします。


緑ナンバー取得の基本的な流れは以下の3ステップです。

  1. 取得条件の確認と必要書類の準備
  2. 運輸局への申請手続き
  3. 車両検査とナンバープレートの取得

それぞれ解説します。

ステップ1|取得条件の確認と必要書類の準備

まず、前述の緑ナンバー取得のための7つの条件を確認のうえ、必要書類を用意します。


申請に必要な書類の例

  • 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
  • 運輸開始前確認・運輸開始届
  • 事業計画書
  • 賃貸借契約書
  • 残高証明書

必要書類は地域で異なります。事前に管轄の運輸支局に問い合わせて確認しておくと準備がスムーズに進みます。

また、運輸局で2か月に一度行われる役員法令試験に合格しておく必要があります。

ステップ2|運輸局への申請手続き

運輸局への申請窓口は営業する地域の運輸支局です。

用意した書類を提出し、審査結果を待ちます。


運輸局での審査にかかる期間は3~5か月ほどです。審査が終了すると許可証が交付されます。

ステップ3|車両検査とナンバープレートの取得

許可証が交付されたらまず登録免許税を納付します。

登録免許税額は12万円。納付期限は許可取得後1か月以内です。


次に運行管理者、整備管理者の選任届と運輸開始前の確認報告書を提出し、車両の登録を行います。

登録時には車両1台あたりナンバープレート代約1,500円と印紙代350~500円がかかります。


車両の登録が完了すると緑ナンバープレートが交付されます。

緑ナンバー取得に必要な費用とは?

緑ナンバー取得に必要な費用とは?

ここでは緑ナンバー取得にかかる費用についてまとめました。


1から法人を設立する場合からの費用がわかり、自分で取得する場合と行政書士等へ依頼する場合の費用の比較もできますので参考にしてみてください。

事業開始に必要な資金と運営コスト

事業開始資金と運営費用は主に以下の項目の合計となり、金額にすると約1,500~2,500万円になります。

  1. 車両購入費
  2. 1年分の下記費用
    • 給与・賞与
    • 役員報酬
    • 自動車にかかる税金・保険料
  3. 6か月分の下記費用
    • 事務所・駐車場の賃料、購入費
    • 福利厚生費
    • 燃料費

金額の開きの主な原因は車両購入費です。

法人設立にかかる費用

法人設立には以下の3つの費用がかかります。

  1. 法定費用
  2. 印鑑、印鑑証明などの費用
  3. 資本金

株式会社設立にかかる費用を表にまとめましたので参考にしてください。


費用 詳細
法定費用 ・定款費用
印紙代:40,000円(紙の定款の場合)
認証手数料:約30,000円
・登記にかかる費用
登録免許税:資本金額×0.7%
※150,000円に満たない場合は150,000円
印鑑・印鑑証明
などの費用
・印鑑
実印、銀行員、角印:3本セットで10,000円程度~
・印鑑証明
1通300円
発起人、役員全員の個人の印鑑証明が必要
資本金 1円から設立可能

なお、設立の手続きを司法書士や行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。

行政書士へ依頼した場合の費用

緑ナンバー取得、正式には運送業許可の申請を行政書士に依頼した場合の報酬額は、平均で50~60万円ほどです。


自分で申請書類を作成すれば不要な費用ですが、行政書士に依頼すれば手続きにかかる時間を大幅に削減できます。

特に申請者の所在地と管轄の運輸支局が離れている場合はかなりの負担になりますので、費用をかけてでも行政書士に代行してもらう方がトータルでメリットがある場合もあります。

緑ナンバー取得のメリット・デメリット

緑ナンバー取得のメリット・デメリット

ここでは緑ナンバーを取得するメリットとデメリットを紹介します。

緑ナンバー取得のメリット

緑ナンバー取得のメリットは主に以下の3つです。

  1. 貨物輸送事業が正式にできる
  2. 社会的信用が向上する
  3. 銀行融資を受けやすくなる

ひとつずつ、詳しく紹介します。


貨物輸送事業を正式に開始できる

緑ナンバーの取得は運送事業の許可が下りたことを意味します。

輸送のプロとして堂々と仕事を受注でき、荷物を運ぶことで報酬を受け取ることができます。


社会的信用が向上する

緑ナンバーを取得すると、社会的信用が向上します。

緑ナンバーは厳しい条件をクリアした企業にのみ交付されるため、社会的信用の向上につながる「優良企業証明書」といえます。


代表例が公共事業です。

公共事業は緑ナンバーを取得した事業者でないと受注できません。


緑ナンバーはプロの証。

プロとして堂々と営業でき、実績を積むことでさらに信頼され、事業が軌道に乗りやすくなります。


銀行融資を受けやすくなる

緑ナンバーを取得すると銀行融資を受けやすくなります。

社会的信用が高まるので銀行も信用してくれ、融資に応じてもらえる可能性が上がるからです。

融資を受けられると、自己資金だけではできなかった大きな事業を展開でき、会社を大きく成長させることができます。

緑ナンバー取得のデメリット

緑ナンバー取得のデメリットもメリット同様、3つあります。

  1. 取得コストが高い
  2. 維持・管理が大変
  3. 5台以上の車両維持が必要

取得コストが高い

緑ナンバー取得には多額の費用がかかることはこれまで見てきた通りです。

事業を行ううえで必要とはいえ、計画を立てて取得に動かないと不要な費用を使いかねません。


とはいえ、費用にばかり目が向くと自分で行う作業が増え時間をとられます。

効率的に緑ナンバーを取得する計画を立てて行動しないと、事業で元手を回収するのに時間がかかってしまいます。


維持費や管理が大変

緑ナンバーは取得して終わり、ではありません。

事業を行ううえで下記のような人的・物理的なコストが発生するので、緑ナンバー事業所を維持・管理するのには相応の手間と費用がかかります。

  • 運行管理者・整備管理者の選任
  • 点呼の実施
  • 定期点検や車検の実施

5台以上の車両維持が必要

緑ナンバーを取得すると、取得条件のひとつである「対象車両を5台以上保有している状態」を維持する必要があります。

車両が5台以下でも事業を運営できるよう業務効率化を実現したとしても、緑ナンバー事業所として事業を続けるためには、対象車両を5台以上保有しなければならないのです。


5台未満になったからといってすぐに緑ナンバーを取り上げられるわけではありませんが、指導が入るので速やかに適切な台数の車両を保有するようにしましょう。

まとめ|緑ナンバー取得は計画的に進めよう

まとめ|緑ナンバー取得は計画的に進めよう

緑ナンバー取得は綿密な下準備をして進めないと、時間とお金をかけたのにいつになってもナンバーが取得できないという事態に陥ります。取得までの手順が複雑なので、自信がなければ行政書士に依頼して、多少費用をかけてでも確実に取得するのがおすすめです。


緑ナンバーを取得すると社会的責任が大きくなり、車両と運転者の安全管理も厳しくなります。

近年は飲酒運転根絶に向けて点呼が複雑かつ厳格化されています。


点呼は運行管理者にかかる負担が大きく、慢性的な人員不足に悩む運送事業者にとって「必要ではあるが厄介な存在」となっています。


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【出典】
自動車運送事業の運行管理者になるには|国土交通省(参照2025-03-24)
整備管理者制度の概要|国土交通省関東運輸局(参照2025-03-24)
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?取得方法や条件、メリットを解説|⾏政書⼠法⼈シフトアップ(参照2025-03-24)
緑ナンバー(青ナンバー)取得方法と要件を凝縮して解説|⾏政書⼠法⼈シフトアップ(参照2025-03-24)
運送業(一般貨物)役員法令試験についての疑問を専門家が解消|⾏政書⼠法⼈シフトアップ(参照2025-03-24)
一般貨物運送業(トラック)の減車の手続きについて|運送業支援センター(参照2025-03-24)
法人登記の費用はいくら?会社設立にかかる費用、法人登記申請の流れも解説!|SoVa(参照2025-03-24)

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